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1.知的財産権(特許、実用新案、商標、意匠、著作権)に関わる情報および
カウンセリングを提供いたします。
2.特許情報
ライセンシング可能な海外情報はこちらより
3.米国著作権登録
著作権の国際条約であるベルヌ条約では著作権は著作物の創作という事実をもって自動的に権利を取得できる無方式主義を採用してます。米国も、ベルヌ条約に加盟しており、著作権登録や著作権表示は著作権の要件とはされていません。
しかし、米国では、今でも著作権登録制度があり、発行後5年以内に著作権登録をしている場合は、著作権が侵害された時に、著作権の有効性および著作権の保有について法律上の推定を受けることができるという効力があります。
米国で著作権登録をしておれば、その著作権登録証明書は、日本での裁判においても著作権の存在証明として有効に働きます。 米国も日本も著作権登録自体が権利の発生ではないが、存在証明になる点は同じ。しかし、日本は何らかの公表方法で著作物を発表し第三者の証明をもって文化庁に登録する必要があり面倒なものであるが、米国は例えば今日著作物を創作し登録すれば即存在証明になります。
米国著作権登録をお考えの方はご連絡ください。